危険運転致死傷罪の見直しを議論する法制審議会の部会=9日午前、法務省
危険運転致死傷罪の見直しを議論する法制審議会(法相の諮問機関)の部会が9日開かれ、高速度と飲酒の適用要件に数値基準を明記した試案が示された。最高時速60キロ超の道路では60キロ超過、60キロ以下の道路では50キロ超えた場合とし、飲酒はアルコール濃度が血液1ミリリットルにつき1・0ミリグラム以上か、呼気1リットル中0・5ミリグラム以上の状態とする。いわゆる「ドリフト走行」を対象に追加した。
自動車運転処罰法が規定する危険運転致死傷罪は、高速度を「進行の制御が困難」、飲酒を「正常な運転が困難」とし、数値基準がなかった。要件が曖昧なため、悪質な運転でも適用が見送られるケースがあり、被害者遺族らが明確化を求めていた。
試案では、高速度を「重大な交通の危険の回避が著しく困難」と規定。最高時速100キロの高速道路では時速160キロを超えた走行が、最高時速30キロの一般道では80キロを超えれば適用される。飲酒は、呼気だけでなく相関関係のある血中濃度でも判断する。
数値に満たない悪質な事案を処罰する余地も残した。高速度は「(数値基準に)準ずるもの」とし、基準を下回った幅が10キロ未満の場合を対象として想定する。飲酒は、数値基準にとらわれない現行規定も維持した。
部会では9月、高速度と飲酒の数値基準に関しそれぞれ2案が提示された。協議内容を踏まえ、試案ではいずれも抑制的な数値を採用した。
このほか、危険なドリフト走行やウイリー走行に適用できるよう「殊更にタイヤを滑らせたり、浮かせたりして進行の制御が困難な走行」を新たな類型に加えた。
法務省は来年通常国会での法改正を目指しており、部会は取りまとめに向け詰めの協議を行う。
【危険運転致死傷罪】1999年に東名高速道路で飲酒運転のトラックが乗用車に追突し女児2人が死亡した事故などを機に、2001年施行の改正刑法で新設された。14年に自動車運転処罰法が施行され、自動車運転過失致死傷罪と共に刑法から移った。飲酒や高速度、信号無視、あおり行為などを対象とし、最高刑は死亡事故で拘禁刑20年。悪質事故を「不注意」ではなく「故意」と捉える考えを軸とする。




























































